大谷大学・大谷大学短期大学部における公的研究費の管理・監査のガイドライ

 

 

 

 大谷大学では、本ガイドラインに基づき公的研究費の管理・監査が適正に執行されるよう努めます。

 

 

1.  公的研究費の管理・監査の責任体制

 本学では、学長を先頭に、以下のような管理・監査の責任体制をとります。

(1)   最高管理責任者:学長

@本学における研究活動上の不正行為の防止等に関しては、学長が総括する。

A学長は、研究活動の不正行為防止のために、構成員への啓蒙活動に努める。

 

(2)   統括管理責任者:学監・事務局長

@競争的資金等の運営・管理については、学監・事務局長が統括する。

A学監・事務局長は、競争的資金の適正な執行及び会計管理について責任を負う。

 

(3)   部局責任者

@競争的資金等の日常的な運営・管理の責任者を置き、教育研究支援部事務部長をあてる。

A教育研究支援部事務部長は、競争的資金等の管理運営に関する適正な事務手続きの整備に努めるとともに、研究活動支援、出納、検収等の事務管理に当たる。

 

(4)   担当部局

@競争的資金等による研究活動支援は、教育研究支援部教育研究支援課が所轄する。

A教育研究支援部教育研究支援課は、競争的資金等による研究活動、事務処理手続き、競争的資金等の使用に関するルールに関する機関内外からの相談受付窓口となる。

 

 

2. 不正防止のための組織体制

 不正防止のための組織体制は、防止計画推進部署に対応するものとして、学長を委員長とする「研究費不正防止委員会」を設置し、学校法人真宗大谷学園の内部監査制度を活用するとともに、学外の弁護士事務所に「不正申し立て窓口」を設けることにより、公的研究費による研究活動が適正に推進される環境作りに努めていきます。

 

《不正行為申し立て窓口》

 不正行為申し立て窓口は,申立者及び情報提供者の人権,個人情報等を保護するため以下の弁護士事務所においています。不正行為申し立て窓口では,不正行為に係る申し立て、提供された情報の整理を行い、統括管理責任者への取次ぎを行う。統括管理責任者に取り次がれた申し立て等については、最高管理責任者に速やかに報告される体制を整備しています。

 

 

 

3. 不正な取引に関与した業者への処分方針

 不正な取引に関与した業者への処分は、以下の事項を勘案し、学長が決定することとしています。

(1)   業者が主たる当事者として意図的に研究費の不正使用を主導した場合の措置

業者が研究者に持ちかけて行われる研究費等の不正使用、研究設備等の競争入札において行われる入札妨害又は談合等、業者が主たる当事者として意図的に研究費の不正使用を主導した事実が判明した場合には、不正に支出された当該研究費の返還を求めるとともに、行われた事象の程度、組織としての関与の度合いを勘案し、1年以上の取引停止処分とする。ただし、即時の取引停止が本学の教育研究活動に著しく影響がある場合には、一定期間を経た後に、取引停止処分とすることができる。

 

(2)   本学の研究者が主たる当事者として意図的に研究費の不正使用を主導し、業者が従たる当事者である場合の措置

研究者が業者に発注の見返りに反対給付を要求するなど、研究者が主たる当事者として意図的に研究費の不正使用を主導し、業者がそれに加担した等の事実が判明した場合には、不正に支出された当該研究費の返還を求めるとともに、その内容に応じ、1年以下の取引停止処分とする。ただし、即時の取引停止が本学の教育研究活動に著しく影響がある場合には、一定期間を経た後に、取引停止処分とすることができる。

 

(3)   不正な取引に関与した業者による通報があった場合の措置

相談窓口への通報等、不正に関与した当事者(業者)が自主的に名乗り出、調査に協力した場合においては、その内容を勘案し処分内容を決定する場合がある。

 

(4)   その他

研究者、業者が共謀し、主たる当事者の認定が困難な場合には、両者が主たる当事者とみなすものとする。

 

 

4. 発注・検収業務

 本学では、公的研究費による発注・検収について、次のように取り扱っています。

 

(1)   購買・発注

《決済方法》

購買は、大学(研究者)宛請求書により、納品後銀行振込による決済を原則とします。

《発注》

発注は研究者がおこなうが、期初にあらかじめ認められた場合を除き、事前に事務局(教育研究支援課)と協議の上、発注をするものとする。事前協議のない発注の場合、決済されない場合がある。

事務局は、研究目的との整合性について疑義がある場合、真宗総合学術センター長に諮り、その妥当性を判断しなければならない。

《運用等》

20,000円以下の消耗品の購買については、大学宛請求による支払いが不可能な場合(小額、現金決済限定等)には、研究者による立替購入を認める。

○古書購買などの取り置きが不可能な場合については、研究者による立替購入を認める。

○調査旅行先等、事務局への相談ができない場合には、研究者による立替購買を認める。その場合であっても、研究目的との整合性に欠けるときには、公的研究費からの支出を行わない。

 

(2)   検収

すべての購入物品について納品先を教育研究支援課とし、事務局が検収を行う。

検収は以下の事務局が担当する。

用品・備品:総務部総務課施設チーム⇒資産登録ラベル貼付

図書(登録分):教育研究支援部図書・博物館課⇒図書ラベルの貼付

消耗品及び上記以外の物品:教育研究支援部教育研究支援課⇒検収印押印

○研究者は、立替購入をした場合には、現物に証憑書類を添えて教育研究支援課に提出しなければならない。ただし、特別な必要がある場合、教育研究支援課は研究室に出向き、検収をおこなう。

○調査旅行の調査事実の確認は搭乗券の半券にて行う。空路を利用しない場合は、旅行先での活動を証明する書類にて行う。研究者は、旅行後すみやかに調査報告書を作成し、事務局宛に提出しなければならない。

○アルバイト等の出勤確認は、教育研究支援課に備え付けの出勤簿で行う。アルバイト等は、あらかじめ登録しなければならない。
アルバイト等は、教育研究支援課に出勤し出勤簿に捺印するとともに、出退勤の時刻を記載しなければならない。研究代表者は出退勤の内容を確認の上、教育研究支援課に申請する。

 

 

5. その他

本ガイドラインに定めのない事項が生じた場合には,「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)」(平成19215日文部科学大臣決定)及びその他の関係法令通知等に定めるところ、またはその趣旨に順じて取り扱うものとする。