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後鳥羽院之御宇、法然聖人他力本願念佛宗を興行す。于時、興福寺僧侶敵奏之上、御弟子中狼藉子細あるよし、旡實風聞によりて罪科に處せらるゝ人數事。 一法然聖人并御弟子七人流罪。又御弟子四人死罪におこなはるゝなり。聖人は土佐國[番多]という所へ流罪、ゝ名、藤井元彦男[云ゝ]、生年七十六歳なり。 親巒は越後國、罪名藤井善信[云ゝ]、生年三十五歳なり。 浄聞房 備後國 澄西禪光房 伯耆國 好覺房 伊豆國 行空法本房 佐渡國 幸西成覺房・善恵房二人、同遠流にさだまる。しかるに旡動寺之善題大僧正、これを申あづかると[云ゝ]。 遠流之人ゝ已上八人なりと[云ゝ]。 被行死罪人ゝ 一番 西意善綽房 二番 性願房 三番 住蓮房 四番 安樂房 二位法印尊長之沙汰也。 親鸞改《めて》僧儀《を》賜《たまふ》俗名《を》、仍《て》非《す》僧《に》非《す》俗《に》、然間《た》以《て》禿《の》字《を》為《して》姓《と》被《れ》經《へ》奏聞《を》了。 彼《の》御申《し》状、于今外記廳に納《る》と[云ゝ]。 流罪以後、愚禿親鸞令《しめ》書給也。 【親鸞、僧儀を改めて俗名を賜ふ、仍て僧に非ず俗に非ず、然る間、禿の字を以て姓と為して奏聞を經られおわんぬ。彼の御申し状、今に外記廳に納まると云々】 |
【注記】 |
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