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端坊旧蔵 永正本 蓮如本(西本願寺蔵)


蓮如本(西本願寺蔵)
■序
■第一条
■第二条
■第三条
■第四条
■第五条
■第六条
■第七条
■第八条
■第九条
■第十条
■第十一条
■第十二条
■第十三条
■第十四条
■第十五条
■第十六条
■第十七条
■第十八条
■結語
■流罪記録
■奥書

後鳥羽院之御宇、法然聖人他力本願念佛宗を興行す。于時、興福寺僧侶敵奏之上、御弟子中狼藉子細あるよし、旡實風聞によりて罪科に處せらるゝ人數事。
一法然聖人并御弟子七人流罪。又御弟子四人死罪におこなはるゝなり。聖人は土佐國[番多]という所へ流罪、ゝ名、藤井元彦男[云ゝ]、生年七十六歳なり。
親巒は越後國、罪名藤井善信[云ゝ]、生年三十五歳なり。
浄聞房 備後國 澄西禪光房 伯耆國
好覺房 伊豆國 行空法本房 佐渡國
幸西成覺房・善恵房二人、同遠流にさだまる。しかるに旡動寺之善題大僧正、これを申あづかると[云ゝ]。
遠流之人ゝ已上八人なりと[云ゝ]。
被行死罪人ゝ
一番  西意善綽房
二番  性願房
三番  住蓮房
四番  安樂房
二位法印尊長之沙汰也。
親鸞改《めて》僧儀《を》賜《たまふ》俗名《を》、仍《て》非《す》僧《に》非《す》俗《に》、然間《た》以《て》禿《の》字《を》為《して》姓《と》被《れ》經《へ》奏聞《を》了。
彼《の》御申《し》状、于今外記廳に納《る》と[云ゝ]。
流罪以後、愚禿親鸞令《しめ》書給也。

【親鸞、僧儀を改めて俗名を賜ふ、仍て僧に非ず俗に非ず、然る間、禿の字を以て姓と為して奏聞を經られおわんぬ。彼の御申し状、今に外記廳に納まると云々】
【注記】

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